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地籍図
国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づいて、各筆の土地について所有者の境界,地目,地番,地籍を所定の精度で作成された図面(国土調査法第2条)。地籍測量は地上法,完全航測法,航測併用法の3通りがあるが、地上法と航測併用法が主に実施されている。地籍図は境界だけが描画されており、現況と合わせることも難しく、図根点(多角点)の現地欠落や高さの与点がないこともあって利用範囲が限定されている。地籍調査の作業は、地籍図根点測量,地籍細部測量,地積測定,一筆地調査,地籍図,地籍簿の作成となる。
地積測量図としては不動産登記事務取扱手続準則第97条により土地の所在地を示す縮尺は市街地地域は1/100又は1/250,村落・農耕地域は1/250又は1/500,山林・原野地域は1/500又は1/1000。地籍明細図は大きい面積の筆が多数分布している中に極端に小さい面積の筆が混在している場合には、その中央値をもって地籍図の縮尺が決定されるために、小さい面積の筆については一筆地の形状が十分に表現できない。このため小さい面積の筆の存する部分に付いて所要の精度を確保するために別途原図の縮尺より大きな縮尺で作成する。
この測量の特徴は、測量対象地区に基本となる四等三角点を新設することである。この新設基準点の成果により、各筆の筆界を測量し、地籍図原図を作成する総合作業と言える。地籍図作成は公図の整備、土地改良事業の確定及び公共事業の実施に必要との考えから実施されているが、調査には多くの人員と経費、時間が掛かり、地籍図そのものに行政需要が低いし、上層部にも認識不足がある等の理由で余り進んでいないことも事実である。この調査は住民との協力体制が不可欠であり、住民へのPRも必要となっている。特に土地に対する権利関係が基本となるので測量成果には数値測量による高精度デジタルデータの普及が推進されてる。調査に際しては、土地の移動が激しく、一筆地調査での調査図と現地照合が困難であったりして、境界確定が作業に大きな障害となっている。
地籍調査の成果物としての地籍簿は各筆別に所在地、地番、地目、地積及び所有者の住所、氏名等を記載している。この地籍図を要約すると次の通りである。
1)国土調査法第2条第1項第3号により作成される。
2)この作業は国土調査法施行令及び地籍測量作業規則準則により実施される。
3)地籍図は一筆の土地ごとに所有者、地番、地目の境界、面積を確定するための図面であり、精度が極めて高い。
4)土地登記簿、公図等の照合がなされている。
5)現況地形が表現されていないので、場所の特定確認が難しい。
6)作成されている区域が限られている。
7)分筆、合筆等の登記変更に応じた更新が必要となっている。
地方税法第380条及び自治省固定資産税課編の「固定資産評価基準解説(土地編)」では「地籍図とは地番毎に、土地の区画、地目、地積等が記入されている地図である。」とされており、従って法務局備え付けの地図(法務局公図)をもって「地籍図」としている。
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