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相続放棄


相続を放棄すること。プラス財産よりマイナス財産のほうが多いことが明らかな場合などに行使される。それによりマイナス資産を引き継がないで済む。相続開始時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がある。相続放棄があった場合、残りの相続人の相続順位や相続分が変わることになる。








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