マシェリは女性登録人数"業界NO1"今なら20分無料体験実施中!! 死亡退職金 被相続人が受け取るはずであった退職金や功労金で、本人死亡のためその死後遺族に支払われたもの。みなし相続財産として扱われる。 topへ戻る