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国土調査法
昭和26年法律180号で制定された地籍を明確にすることを目的とした法律。この法律により、@地籍調査(市町村)、A土地分類調査(都道府県、市町村)、B水調査(国土庁)、C基本調査(国土地理院)が実施されている。地籍調査は一筆ごとの所有者、地番、地目、境界調査、地積測量が行われ、地図と簿冊が作成されている。地籍調査の成果の写しが、地方自治体から登記所に提出され、登記官により土地登記簿の記載が改められ、地籍図は17条地図として登記所に備え付けられる。この作業は経費の1/2は国が補助し、地方公共団体の負担に対しては、特別交付税が交付される。
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