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地目


土地の現況及び利用状況により区分する一筆の土地ごとの種別区分の名称。不動産登記事務取扱手続準則第117条でその分類項目が規定されている。田、畑(一般農地、市街化区域農地、宅地介在農地)、宅地(一般住宅地、併用宅地、農家宅地)、塩田、鉱泉地、池沼、山林(一般山林、宅地介在山林)、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地(ゴルフ場、遊園地用地、鉄軌道用地、学校用地、別荘地、保安空地、駐車場、飛行場等)の21項目。








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