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法定外公共用物
広義では、道路法や河川法等の公物管理に関する特別法の適用や準用を受けない公共用物を言うが、一般的には広義の法定外公共用物のうち、建設省所管の公共用財産であるものを言う。実務上使われている慣用語の1つ。道路であれば、道路法の適用を受けない認定外道路(里道、私道、二線引畦畔、脱落地たる道路、構内道路等)であり、河川では普通河川(青線、農業用排水路,提塘)等を言う。
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