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参勤交代


江戸時代に幕府が大名を1年交代で江戸に在府、領地に在国させた制度。正しくは参覲と書く。元和元年(1615)、武家諸法度で「諸大名参勤作法」が規定、寛永12年(1635)、武家諸法度改補で制度化され、大名妻子の江戸常駐も義務付けられた。ただし、対馬宗家は3年に1度、蝦夷松前家は5年に1度、水戸徳川家と役付きの大名は定府とするなど、例外もあった。この制度は領国との往来や江戸での生活によって生じる莫大な出費で大名の財力を削ぎ、また藩主とその家族が人質となる事で諸大名が地方に割拠する形成を抑制するなど、幕府が中央集権体制を維持するのに絶大な効果があったが、幕威の衰えた文久2年(1862)になると大大名が3年に1度、他は100日のみの在府と改正された。







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