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2項道路
"42条2項道路"とは建築基準法の施行以前から存在する幅4m未満の道路を言う。4m未満の道路は、例えば歴史的な町並みや旧街道等はこれを否定することはできないので一応道路とみなすこととし、特定行政庁による道路位置指定を受けた場合はこれを「みなし道路」(建基法施行令第144条)と認定する。建築基準法では道路は幅4m以上なければならない。又基準法では公道,私道の区別はなく、道路区分は次の3種類である。
@基準法施行以前からある幅4m以上の道路
A基準法施行以前からある幅4m未満の道路
B基準法施行以後設けられた幅4m以上の道路で役所の認定を受けたもの。
代表的なものに「位置指定道路」がある。建物をたてる時は道路中心線から2m離れたところを敷地境界線とするために敷地後退が義務付けられた。これを「セットバック」と言う。
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