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普通肥料
肥料取締法の用語であり、特殊肥料以外の肥料はすべて普通肥料である。
@化成肥料や配合肥料のように窒素、リン酸、カリ等の主成分料によって評価される性質の肥料およびA汚泥肥料のように銘柄ごとの主要な成分が著しく異なり、有害成分を含有するおそれのある肥料をいう。汚泥肥料については肥料成分含有量については規定されておらず、有害物質含有量および植害について規格が設けられている。保証成分量(汚泥肥料にあっては主要な成分の含有量)や正味重量等を記載した保証票の添付が義務づけられている。生産にあたっては農林水産大臣または都道府県知事に登録することが必要である。
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