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公有財産


地方自治体の所有する動産・不動産及び権利を言う。公有財産は行政財産と普通財産とに分けられる。行政財産は地方自治体において公用又は公共用に供し、その目的を妨げない範囲で使用を許可することができるが、必要が生じた時は使用許可を取り消すことができる。普通財産とは行政財産以外の一切の公有財産をいい、特定の行政目的に活用されることのないものを言う。







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