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地目変更


登記簿の地目を変更する場合は、土地所有者が土地家屋調査士に依頼して、土地家屋調査士が代理人となって法務局に申請する。申請を受けた法務局では申請通りの地目に現場が変わっているかを確認し、登記簿の地目を書き換える。この時、現況だけでは認められない地目変更があり、必要に応じて証 明書等の添付を行う。一例として農地から別地目への地目変更がある。
  市街化区域内農地の場合・・・農地転用届出
  市街化調整区域内の場合・・・農地転用許可
 都市計画による区域によって農地転用の書類が必要となる。手続きを経ないで転用を行った場合は、農地法違反により現状回復命令が出される場合もある。登記簿の地目変更は所有者の申請がなければ現況が変わっていたとしても、登記簿は変わらない。







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