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現況地目


登記簿に記載されている地目を登記地目・台帳地目と言うが、実際に利用されている用途によって設定された地目を現況地目と言う。税法上の地目の認定は現況及び利用状況によることから現地調査による地目照合が必要となっている。現況地目の定め方は登記法と同様であるが、22種類の地目を更に細分化して使用しているところも多い。登記簿の地目変更は所有者自身の変更申請が必要であるが申請がなければ現況が変わっていたとしても登記簿は変らない。地目変更が農地(田・畑)については、市街化区域内のうちの場合は農地転用届出が、又市街化調整区域内の場合は農地転用許可申請が要求される。







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