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PRTR法(環境汚染物質排出・移動登録)


 事業者が対象化学物質ごとに工場・事業場から環境中への排出量や廃棄物に含まれている移動量を把握し、その結果を行政に報告し、行政はそれを下図の流れで公表する制度。
・354の化学物質がPRTRの対象になる
・化学物質の排出量を把握する必要がある
・中小企業であっても常用雇用が21以上であれば該当する







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