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促進区域

都市計画法に基づき関係権利者による市街地の計画的な整備・開発を促進するために定められる区域。促進区域は市街地における再開発・大都市地域の市街地区域内農地などの住宅・宅地整備の促進を図るため、主として民間の手で土地の積極的利用の実現を図ることを目的としたものである。都市計画法に基づく「市街地再開発促進区域」、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づく「土地区画整理促進区域」及び「住宅街区整備促進区域」の3種類がある。








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