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市町村
都道府県とともに普通地方公共団体の1つで、基礎的な地方公共団体である。市町村は広域的な普通地方公共団体である都道府県に包括される立場にある。市町村と都道府県とは普通地方公共団体としては対等で、両者間に上下関係はないが、都道府県が市町村を包括する広域的地方公共団体であることから一部の事項については、都道府県の制約に服さねばならないこともある。市町村相互の間には本質的な違いはないが、人口や規模の多少、行政能力の強弱等の差異により指定都市のように制度上も若干の違いがある。
市となる要件としては、@人口5万人以上、A中心市街地の区域内戸数が全体の6割以上、B都市的業態従事者が全人口の6割以上、C都道府県条例で定める都市的施設等が都市としての要件を具えていること。
町村が市になるためには地方自治法第8条第1項で規定された要件をみたすことが必要であり、村が町になるためには都道府県が定める条例に従うことが求められる。

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