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市街化区域

都市計画法第7条第1項。開発行為許可区域で既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域で、用途地域が決定されている。街路、上下水道、公園等などの都市施設の整備を集中的、効果的に推進することを目的としていう。








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