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住居表示事業

合理的な住居表示制度の確立を目的として昭和37年5月10日法律第119号で「住居表示に関する法律」が施行された。この法律により各自治体で施設の所在する場所を表示することが進められている。従来は、地番が建物の番号を示すように設定されていたために同じ番地が複数戸あったり、道路の向かいで番地が極端に違っていたりする事から、郵便の集配や災害時の連絡等々で支障が生じていた。混乱する番地の使用を止めて、建物に対して一定の基準で新しい番号を付けるというものである。方式として街区符号と住居番号等を用いる街区方式と道路に固有名称を付し接面施設に住居番号を管理する道路方式が定められている。しかしながら現実には旧来の町名/地番が住所を表示する目的で転用されている「地番表示方式」がまだまだ多い。戸籍との関係では、例えば東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目15番地の場合、この表示は住所を特定したものではない。明治29年施行された旧民法による戸籍法ではその場所に具体的な家屋が存在することを確定するものでなく、○○家と言う「観念としての家」が存在することを証明するものであった。現実の家が転々と動いても本籍の表示は動かないのはこの理由による。現在ではこの15番地は当該市役所が管理している戸籍のファイル番号であり、公簿の検索コードと解釈されている(昭和27年住民登録法)。新住居表示で本籍を表示する場合は転籍扱いとなっている。








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